チャットボット予約システム
「リピッテホテル」利用規約

第1条(総則)

チャットボット予約システム「リピッテ(Repitte)」(以下、「本システム」といいます)の使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)は、株式会社コネクター・ジャパン(以下、「甲」といいます)の提供する本システムをご利用するお客様(以下、「乙」といいます)と、甲の間で締結されます。

第2条(使用権許諾)

甲は、本システムご利用のために本契約を締結いただいた乙に対して、日本国内における以下の非独占的かつ譲渡不可能な権利を乙に対して本契約にご同意いただくことを前提としてご提供いたします。

第3条(権利)

本システムの著作権、使用許諾権、およびこれに類する諸権利は、甲に帰属します。また、本システムの複製物についての諸権利も甲に帰属します。
また乙は、甲の本システムのリバースエンジニアリング、リバースアセンブラ、第三者への譲渡、供与、貸与、再販売その他、これらに準ずる行為を行うことはできません。

第4条(サービス利用料金)

1. 本システムの利用料金額は、ご利用申込書に定めるとおりとします。
2. 乙は利用料金の他、当該料金に対して課される消費税相当額を加算した額を甲に支払うものとします。

第5条(支払期限及び方法)

1. 乙は甲からの請求に基づいて、ご利用申込書記載の下記いずれかの支払方法にて支払うものとします。
a. ご利用申込書記載の支払期日までに甲の指定する銀行口座に振込送金して支払う方法(振込手数料は乙の負担とする)
b. 甲が指定する所定の口座振替手続きの上、自動口座振替により支払う方法
2. 乙が、前項に定める支払いを期限までに行わなかった場合、乙は、当該期限の翌日から完済日まで年利14.6%の遅延損害金を甲に支払うものとします。

第6条(担保責任)

甲は、乙が本システムを利用する上で、プログラム上の瑕疵、バグ、エラー、脱落、欠陥、不一致やその他の原因により、ご利用いただいたこと、またはご利用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(営業上の損害、業務の中断、営業情報の喪失などによる損害を含む)については、甲の過失の有無にかかわらず、一切の責を負わないものとします。

第7条(免責事項)

1. 甲は、本契約に定める義務を円滑に遂行するため、本システムおよび業務の遂行に必要なサービス設備を随時、任意に一時停止し保守管理を行うことができるものとします。
2. 甲は、本業務遂行の為のサービス設備に障害が生じたことを知ったときには、当該設備の運用を一時停止し、速やかにその修理または復旧をすることができるものとします。
3. 前2項に定める事由に起因する損害が発生しても、甲は、乙に対してその責を負わないものとします。

第8条(保守サービス)

甲は、本契約期間中に本システムに性能的障害が発生した際に、甲が修理可能と判断した場合は、可能な限り速やかに無償で本システムを修理いたします。

第9条(期間及び終了)

1. 本契約は、第13条のIDが納品された時に発効し、課金開始月の初日から起算して1年を経過した日に終了します。
2. 期間満了の1か月前までに甲または乙のいずれかにより本契約を更新しない旨の書面による意思表示がない限り、同一の条件をもって引き続き1年間自動更新し、以後も同様とします。
3.前2項の規定により本契約の効力が終了したときは、乙の本システムに関する権限は消滅し、以後乙は本システムに対する一切の権限を有さないものとします。この場合、乙は許諾プログラムおよびその複製物の全てを、甲の指示に従い、廃棄するものとします。
4. 乙は、本契約第17条に定める場合を除き、課金開始月の初日または第2項の規定による更新をした日から1年間を経過する日までは、本契約を解約できないものとします。
5.乙は、課金開始月の初日または第2項の規定による更新をした日から1年間を経過する前に本契約を解約する場合、本システムの利用状況にかかわらず、残りの期間(月数)に月額利用料金を乗じた金額を、解約の申し出をした月の翌月末日までに一括して甲へ支払うものとします。但し、解約の理由が施設の閉館である場合はこの限りではありません。

第10条(秘密保持義務)

甲または乙から提供された秘密情報の情報受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、本件目的に携わる情報受領者本人ならびに法人の場合、役員および従業員を除き、第三者に対し、秘密情報および秘密情報の複製物、二次的資料を開示、漏洩または提供してはならないものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

1.甲は、本システムに関連する操作サポート、保守サービスまたは動作検証を目的として、乙の管理するコンピューター内の本システムの領域に蓄積される個人情報(宿泊予約者情報を含むが、これに限らない)を含むデータを利用できるものとします。
2.乙による本システムの使用に関連する個人情報(前項の個人情報および乙または乙の関連会社等の担当者の氏名等の情報を含むが、これに限らない。以下、「個人情報」といいます)を、甲は厳に秘密として扱い、乙の同意がある場合を除き第三者に開示しないものとします。
3. 甲は、前項に定める義務を履行するために、個人情報を、以下の各号に従い取り扱うものとします。
a.個人情報に接する必要のある甲の役員および従業員(従業員には甲の管理下で使用する社員、パートタイム労働者、派遣社員を含み、以下、「担当従業員」といいます)以外の者が接することのないように保管し、個人情報に接する甲の役員および担当従業員に本契約に定める個人情報の保護義務の内容を知らしめ、遵守させるものとします。
b. 甲が業務提携または業務委託を行う相手方に個人情報を開示する必要がある場合、本契約に基づき負担する義務と同等の義務を当該相手方に負担させるものとします。
c. 個人情報を利用して自ら生成する加工情報(電子データの場合を含むがこれに限らない)についても、本契約に基づき個人情報を取り扱う場合と同等の取扱いとします。
4. 甲は、個人情報の全般的な管理者として「個人情報保護管理者」を設置し、個人情報を適正に管理・運用するものとします。
5.甲は、個人情報に関する乙の利用目的の通知・開示の請求、内容の訂正・追加・削除または利用停止の要求、その他個人情報の取り扱いに関する相談・苦情などに対し、「顧客相談窓口責任者」を設置し速やかに対応するものとします。
6. 乙は個人情報を甲へ提供することを拒否することができるものとします。この場合、乙は、甲のサービス提供が制限される等の影響が生じることを了承するものとします。

第12条(公的機関からの問い合わせ及びその他の例外)

1.甲は、前2条の規定に関わらず、法令に基づく場合または裁判所その他の公的機関から秘密情報及び個人情報の開示を命じられた場合は、当該秘密情報及び個人情報を開示することができるものとします。
2.甲は、以下の各号については、前2条に定める秘密情報及び個人情報に該当しないものとします。
a.乙から提供された時点において既に公知となっていた情報。
b.乙から提供された時点において既に保有していた情報。
c.乙から提供された後に、甲の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報。
d.乙から提供された秘密情報及び個人情報によることなく、甲の独自の開発により知得した情報。
e.正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報。

第13条(ID及びパスワードの発行)

1. 甲は乙に対して本システムの利用に関するIDおよびパスワード(以下、「ID等」といいます)」を発行するものとします。
2.乙はID等を厳重に管理する義務を負うとともに、乙の従業員以外の第三者に対してID等の譲渡、貸与、開示等をしてはならないものとします。また、ID等の紛失等により生じた損害について、甲は一切の責任を負わないものとします。

第14条(再委託の禁止)

1.甲は、本契約に基づき、乙の資産である個人情報を取扱う業務(以下、「本件取扱業務」といいます)の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとします。ただし、甲が事前に第三者との間で次の各号の内容を含む契約を締結しているか、もしくは再委託先が乙指定の確認書を乙に提出した場合で、かつ、甲が事前の承諾を得た場合は、この限りでないものとします。
a. 委託業務の遂行に関して、当該第三者が知り得た乙に関する一切の情報(以下、「再委託先知得秘密情報」といいます)については、当該第三者が本契約に定める甲の秘密保持義務と同等の義務を負う旨。
b. 再委託先知得秘密情報に個人情報が含まれる場合には、当該第三者が本契約に定める甲の個人情報の保護義務と同等の義務を負う旨。
2. 甲は、前項ただし書の規定により、本件取扱業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合でも、本契約の当事者としての責任を免れないものとします。
3.第1項ただし書の規定により、甲が第三者に本件取扱業務を再委託できる場合でも、甲が当該第三者に個人情報を開示できる場合は、再委託先が本件取扱業務を遂行するのに個人情報が必要な場合に限り、また開示できる個人情報の範囲は、再委託された本件取扱業務を遂行するのに必要な最小限のものに限るものとします。

第15条(対応)

1.甲が、万一、個人情報の同意を得た範囲を超えて使用または第三者に開示、漏洩した場合、乙に対し速やかにその旨を通知するものとし、その後の対応につき乙から指示があった場合には、かかる指示に従うものとします。
2. 前項に定める乙から甲への指示は、個人情報の開示、漏洩により乙に発生した損害に対する甲への損害賠償請求を妨げるものではないものとします。

第16条(損害賠償)

1. 乙は、本契約の規定に違反したことによって、甲に損害を与えた場合、それにより生じた損害を賠償するものとします。
2. 乙は、本契約が終了または解除されたあとであっても、前項の賠償の義務を免れないものとします。

第17条(契約の解除)

1. 甲は、乙に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、乙に対して何らの通知・催促を要せず、将来に向かって本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
a. 重大な背信行為を行なった場合。
b. 支払い停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由がある場合。
c. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
d. 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申出を受けた場合。
e. 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合。
f. 法令違反、行政処分または営業停止等のいずれかの処分を受けた場合。ただし、上記の処分が解除または終了した場合に本契約を再開することがある。
g. 天災地変などが発生し、甲が本契約の継続が困難と判断した場合。
h. 乙が第4条に定める利用料金の支払いを2ヶ月以上滞納した場合。
i. 本契約上の義務に違反し、甲の是正要求後30日以内に当該違反が治癒されない場合。

第18条(契約内容の変更)

1. 甲は、本契約内容を修正、追加または削除等の変更を行うことができ、乙は予めこれを承諾するものとします。
2. 本契約内容の変更の効果は、乙が通知を受けてから、1か月の後に発生するものとします。
3. 前項に定める通知方法としては、本システムの画面上に表示する方法またはメールで通知する方法によるものとします。

第19条(反社会的勢力の排除に関する特例)

1. 甲乙双方は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると求められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲乙双方は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または 相手方の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. 甲乙双方は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用契約を将来に向けて解約することができるものとします。
なお、契約者及び当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないものとし、利用契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確約します。

第20条(契約終了後の効果)

本契約終了後も第7条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第21条及び第22条は効力を有するものとします。

第21条(専属的合意管轄裁判所)

本契約について甲と乙との間において紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(協議)

本契約に定める事項および定めのない事項に関して、疑義、紛争等が生じた場合は、甲乙間において誠実に協議を行い、理解と協力をもって、これにあたるものとします。

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